過払い金額確定の計算方法
現在、金融業者が必死で抵抗していることは、過払い金額を確定させるための計算方法だそうです。
特に、必死になっているのがクレジット会社です。
近年、最高裁判決以降、取引ごとの計算を一連計算するか別立てで計算するかについて争ってくるケースが増加しているようです。
クレジット系などは、リボルビングや分割、あるいはキャッシングやショッピングなど取引の中身によって計算書を分けたり、中には貸付ごとに数多くの計算書で細分化して争点にするクレジット会社もいるということです。
クレジット会社の三菱UFJニコスが取引履歴を開示までに1ヶ月から3ヶ月以上の期間がかかります。
取引期間が短いようでしたら2週間前後で開示されますが、1995年以前の取引履歴開示はデータ破棄を理由に開示されることはありません。
和解案の提示に対しましては、三菱UFJニコス側からの反応は基本的にありません。
こちらから連絡しましても、何だかんだと応ずることはなく、和解交渉を進めるのは難しい状況です。
過払い請求に対しましては、過払い元金での和解は可能ですが、過払い金利息を加えた和解は困難とされています。
消費者金融やクレジット会社の多くは、利息制限法に違反した高金利で貸付を行ってきました。
テレビコマーシャルや街角の広告を出している大手企業も同じです。
元金10万円以上100万円未満の取引ですと、年利18%が上限となっています。
これを超えますと、利息制限法に抵触します。
こういった高金利の金融業者が請求する約定の違法金利で計算している限りは、いくら毎月きちんと返済しましても元金が減らないのは当たり前です。
クレジット会社のポケットカードの対応では、取引履歴開示までに大体約2週間前後の期間がかかります。
和解案提示に対しましては、他社同様にポケットカードが分から連絡がくることはほとんどありません。
こちらから連絡しましても、担当者がなかなかつかまらないという回答が多くなっています。
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