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ポケットカード

過払い請求に対するポケットカード側の対応ですが、過払い金プラス過払い金利息という和解案は訴訟前では困難とされています。

過払い金満額返還でしたら、訴訟前でも進められることが多くなっています。

和解が成立しましても、実際の過払い金が返還されるまでは約2ヶ月以上先になることも少なくありません。

また、訴訟提起後の対応は、争点のない内容でも第1回口頭弁論期日前に和解に至るということはほとんどありません。

第2回口頭弁論期日までに利息含めた全額の返還で和解となるケースが一般的とされています。

過払い請求にかかる期間ですが、例えばクレジット会社のセディナ・OMCの場合は、3ヶ月から7ヶ月とされています。

取引履歴を請求してから開示までは、1ヶ月から2ヶ月を要します。

なお、訴訟前の交渉では以前は過払い金満額プラス利息で和解が成立していましたが、現在では、過払い金の70%を提示しています。

満額以上を請求する場合は、提訴するしかありません。

クレジット会社などの金融業者側が取引履歴を開示する義務があるかないかは裁判上で争われたことがあり、下級審の裁判例では判断が分かれていたそうです。

しかしながら、最高裁判所の平成17年7月19日の判決により、金融業者側に保存している取引履歴すべてを開示する義務があるという判断が下されました。

つまり、取引履歴開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められたということです。

取引履歴の開示内容につきましては、大手の消費者金融の多くは20年以上前より取引が継続しているケースでも履歴を保存していて、それらを開示してくるケースがほとんどです。

しかしながら、クレジット会社では20年以上前の取引履歴は、履歴破棄を理由に開示されることは皆無と言われています。

そんなことから、弁護士などの多くの専門家はクレジット会社も大手消費者金融と同じような誠実な対応を求めているようです。


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