過払い請求の時効
金銭の貸し借りなど、債権は10年経てば時効となり消滅しますが、過払い金の返還請求権については、返済が終了した時点から10年とする旨の最高裁の判決があります。
つまり、グレーゾーン金利による過払いが発生した当時から10年が経過していても、現在支払いを続けていたり、支払いを終えてから10年未満である場合は、過払い金が戻ってくる可能性が高いということになります。
また、任意整理などの方法を利用せず、過払い金請求のみ行う場合でも、信用情報機関のブラックリストに載ってしまい、借入れができなくなることがあります。
このこともよく検討しておく必要があるでしょう。
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